
ご利用になる前に必ずお読みください
弊社ではハンドル形電動車いすでの鉄道利用の条件を次のように定めております。
- ハンドル形電動車いすでのご利用は、ご利用になるお客さまご自身のハンドル形電動車いすが、身体障害者福祉法および児童福祉法に基づいた補装具として交付された場合、ならびに障害者自立支援法に基づく補装具費として支給された場合や障害者または障害者と同程度の障害を有するものであって介護保険制度により真に必要として判定がなされ貸与されている場合に限ります。 (これまでに、補装具支給制度によりハンドル形電動車いすの交付またはハンドル形電動車いすの補装具費の支給を受け、現在は介護保険制度により貸与されている場合を含みます。)
- ご利用の際は、以下の証明書等のうち、いずれかを提示してください。
- ハンドル形電動車いす交付証明書
- 補装具交付決定通知書(※1)
- ハンドル形電動車いすに係る補装具費支給証明書
- 補装具費支給決定通知書(※1)
- 身体障害者手帳(※2)
- ハンドル形電動車いす提供証明書
- ※1 「決定内容欄」にハンドル形電動車いすと記載のあるものが対象となります。
- ※2 「補装具の欄」にハンドル形電動車いすと記載のあるものが対象となります。
- ※弊社では、証明書等の係員への提示に代えて、ハンドル形電動車いすへ貼付する「鉄道施設利用証ステッカー」の発行を行っております。
- ご利用の申し込みは事前になされますようお願いいたします。また、ご案内に時間がかかる場合があります。ご利用にあたっては、十分な余裕を持って駅にお越しください。
- 化粧室のご利用や列車内での移動がおひとりでできないお客さまには、必ず介助の方がご同伴いただきますようお願いします。 介助の方には、駅・列車内の介護や援助および緊急時の誘導などをお願いします。
- ハンドル形電動車いすでご利用いただける弊社東武線は、次にご案内している利用可能駅の各駅相互間(乗換駅を含みます)で、かつデッキのついていない車両に限ります。 なお、ご利用いただける駅間であっても、混雑時や運輸上支障のある場合、または取扱時間帯によってはご利用いただけない場合があります。
- 駅構内では、低速(約2km/h以下)で、十分なご注意のもと安全な運転をお願いいたします。
- 鉄道施設等の利用中にハンドル形電動車いすの利用が原因で発生した事故、紛争及び器物の破損などについては、お客さまの責任にて処理していただくこととし、鉄道会社は、一切責任を負いかねます。
- その他の取扱いは、旅客営業規則によります。










